先週から今週にかけて、山口、福岡、大阪と出張が続いていました。
今回は、こうした出張時の労働時間の考え方をお話します。
出張などで離れた場所に移動する場合は、その移動時間だけでも数時間に及ぶのが普通です。今回の私の出張も、片道3時間コースばかりでした。
このような場合に移動に要した日や時間は、会社や上司の指揮・命令が及ばない移動時間については、法律上労働時間にならないという考え方が一般的です。
長時間会社のために移動するのに労働時間と認められないのは不合理に見えますが、通勤時間と同じような性質とみなされるわけです。仕事で直行・直帰した場合も同様で、移動時間は通勤時間と同じ扱いになります。さらに言えば、前日の休日をつぶして移動したとしても、原則として労働時間にはなりません。
ただし、次の場合は、出張や勤務地までの移動時間が労働時間とみなされる場合もあります。
1.会社の指示で、業務上必要な書類や商品・機材等を運搬しているような場合
2.会社に立ち寄る事を命じられている場合、出張先から会社に立ち寄ることを指示されている場合は、会社と出張先の間の移動時間は労働時間として扱われます。
3.上司が同行しての出張上司と行動を共にしている場合など、会社の指揮・命令が及んでいて自由な行動が制限されている場合
4.移動そのものを業務としている場合(運送業など)
私の場合は、直行直帰で、飛行機、電車の異動ばかりでしたので、非常に疲れましたが、労働時間としては、4、5時間ということになります。実質的には、所定労働分を働いていませんが、「事業場外のみなし労働」として働いたものとみなされます。損したのか得したのか、微妙な感じですね。
By 名ばかり副所長
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