こんにちは。
朝晩の冷え込みが厳しくなってきましたね。
弊社にも年末調整関係の書類が集まってまいりました。
仕事上でもいよいよ繁忙期に突入といった雰囲気です。
今回は年末調整時書類の回収時のチェックポイントについてお話したいと思います。
私たちアウトソーシングチームでは、内容のチェックの前に、
まずは必要書類の提出漏れがないかを確認しています。
①H24年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は全員分あるか
②H23年分給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書は全員分あるか
③生命保険料控除欄※1に記入のある保険料の証明書の添付はあるか
④地震保険料・旧長期損害保険控除欄に記入のある保険料の証明書の添付はあるか
⑤社会保険料控除欄※2に記入のある保険料の証明書の添付はあるか
⑥今年途中入社の従業員の前職分源泉徴収票※3の提出はあるか
⑦今年途中入社の従業員の社会保険料の証明書の提出はあるか
⑧住宅借入金の申告書と、年末残高の証明書はセットで提出されているか など。
※1生命保険料は、従業員本人が支払ったものであれば、受取人がその配偶者やお子様など
親族の方になっていても、その方の生命保険料控除の対象となります。
また、一般の生命保険料に関しては、9000円以下の証明書は添付がなくてもOKです。
個人年金保険料は、金額の多少にかかわらずすべてのものについて証明書が必要です。
※2社会保険料の証明書のうち、国民年金・国民年金基金の保険料については証明書が必要ですが、
それ以外の保険料については必要ありません。
また、従業員自身が支払ったものであれば、親族の方の保険料も対象となります。
支払日ベースで判断するので、H23年中に支払ったものであれば追納分や前納分の保険料も対象となります。
※3H23年分であることを確認しましょう。
また退職所得の源泉徴収票は対象になりませんので注意しましょう。
書類の回収だけでこれだけ確認事項がありますが、内容の確認も大切です。
特に今年の新入社員や、年末調整に知識が薄い従業員の方には、丁寧に説明して
ご本人の不利にならないよう心がけたいものです。
浅尾ポニョン♪
朝晩の冷え込みが厳しくなってきましたね。
弊社にも年末調整関係の書類が集まってまいりました。
仕事上でもいよいよ繁忙期に突入といった雰囲気です。
今回は年末調整時書類の回収時のチェックポイントについてお話したいと思います。
私たちアウトソーシングチームでは、内容のチェックの前に、
まずは必要書類の提出漏れがないかを確認しています。
①H24年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は全員分あるか
②H23年分給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書は全員分あるか
③生命保険料控除欄※1に記入のある保険料の証明書の添付はあるか
④地震保険料・旧長期損害保険控除欄に記入のある保険料の証明書の添付はあるか
⑤社会保険料控除欄※2に記入のある保険料の証明書の添付はあるか
⑥今年途中入社の従業員の前職分源泉徴収票※3の提出はあるか
⑦今年途中入社の従業員の社会保険料の証明書の提出はあるか
⑧住宅借入金の申告書と、年末残高の証明書はセットで提出されているか など。
※1生命保険料は、従業員本人が支払ったものであれば、受取人がその配偶者やお子様など
親族の方になっていても、その方の生命保険料控除の対象となります。
また、一般の生命保険料に関しては、9000円以下の証明書は添付がなくてもOKです。
個人年金保険料は、金額の多少にかかわらずすべてのものについて証明書が必要です。
※2社会保険料の証明書のうち、国民年金・国民年金基金の保険料については証明書が必要ですが、
それ以外の保険料については必要ありません。
また、従業員自身が支払ったものであれば、親族の方の保険料も対象となります。
支払日ベースで判断するので、H23年中に支払ったものであれば追納分や前納分の保険料も対象となります。
※3H23年分であることを確認しましょう。
また退職所得の源泉徴収票は対象になりませんので注意しましょう。
書類の回収だけでこれだけ確認事項がありますが、内容の確認も大切です。
特に今年の新入社員や、年末調整に知識が薄い従業員の方には、丁寧に説明して
ご本人の不利にならないよう心がけたいものです。
浅尾ポニョン♪
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