先日、私の担当している顧問先で解雇が発生しました。
解雇された社員については、1年以上前から相談を受け、時間をかけて
対策を講じ、改善が見られなかったために、解雇に至りました。
解雇の直接のきっかけは『体臭』です。
不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、今回解雇通告
を受けた社員の方の体臭はとにかく凄かったそうです。何日もお風呂に
入らないのは当たり前で、身なりもひどかったようです。
営業職の方だったので、社員だけでなく、お客様との商談や車での移
動など、お客様と接する機会も多く、お客様からクレームを受けること
が度重なりました。また、社内においても悪臭を放ち、他の社員の就業
も妨げていました。
このようにお客様と接する機会の多い営業職であったため、当然、職
務に相応しい身なり、清潔感のある格好をすることは当然で、会社の就
業規則にも、
『髪型・服装・化粧等は職場・職務にふさわしいものとすること。』
と規定され、これに違反した場合で改善の見込みがない場合は懲戒解雇
にもなるように規定がなされていました。
すぐに解雇したい気持ちを抑え、会社との綿密な打ち合わせの中、即
時解雇することはせず、営業職に相応しい身なりに改善させるために、
商談前には、上司が付き添いで銭湯に行かせ、それでも改善されないと、
営業管理へ配置転換し、お客様との接触を避け、また、病的な疑いもあ
るかもしれないと、医師の診断を勧めるなど様々な策を講じてきました。
しかし、会社が徹底的に管理をしても、会社の管理の目から離れると、
すぐに不潔な生活に戻り、本人にも改善の意欲が見られなかったため、
改善期日を決め、最後通告を行い、それでも改善されなかったため、
1年間の苦労も虚しく解雇することになりました。
この案件に関しては、十分な期間と策を講じ、周囲に与える影響も踏
まえると十分に合理的な理由もあり、解雇に値するのではないかと考え
ています。
体臭をきっかけに解雇というのは、珍しいケースかもしれませんが、
華美な服装や髪型、不潔な服装、体臭に関するトラブルというのは、珍
しい相談事例ではありません。
清潔で職務に相応しい服装は社会人として当然と片付けるのではなく、
会社にとって望ましい服装や身なりについて、ガイドラインを講じて、
社員に対して適宜指導していくことは怠ってはならないと思います。
ミラバケッソ・ワタナベ
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