芸能界やスポーツ界で、暴力団との黒い噂が巷をにぎわせておりますが、
10月1日に東京都では、東京都暴力団排除条例が施行されました。
この条例では、「暴力団と交際をしない」ことを基本理念としています。
条例の内容は大きく分けて、以下の3つに分けられます。
1.暴力団を排除する活動を推進すること
2.都民等の役割(努力義務)
3.禁止事項
概要が下記のURLに分かりやすくまとめられています。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sotai/haijo_seitei.htm
人事労務・総務担当者として、第18条の「事業者の契約時における措置」
には注目しておきましょう。
この第18条では、会社は、業務委託契約や派遣契約を結ぶ時に、
契約の相手方が暴力団関係者でないことを確認するように努め、
また、契約の相手方が暴力団関係者と判明した場合には、
催告なく契約を解除できる旨の特約を
契約書に盛り込むよう努めるものとしております。
この規定は努力義務ですので、確認を怠ったり、
また特約を契約書に盛り込まなかったとしても
罰則等はありません。
【参考】
(事業者の契約時における措置)
第18条 事業者は、その行なう事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資する事となる疑いがあると認める場合には、当該事業に係る契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団員関係者でないことを確認するよう努めるものとする。
2 事業者は、その行なう事業に係る契約を書面により締結する場合には、
次に掲げる内容の特約を契約書その他の書面に定めるよう努めるものとする。
一 当該事業に係る契約の相手方又は代理若しくは媒介する者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は催告することなく当該事業に係る契約を解除することが出来ること。(後略)
最後に、暴力団に関係して、お客様に相談を受けた事例をひとつご紹介いたします。
相談内容は、社員の家族が暴力団なので、解雇したいというものでした。
東京都暴力団排除条例には、このような事に関しての規定はありません。
考えの拠所を労働法に求めると、社員の家族や知り合いに暴力団がいることだけでは、解雇はできません。
解雇が認められるには、①客観的に合理的な理由と②解雇が社会通念上相当であることが必要です。
社員本人が、家族との関りを通じて、上記①②の要件を満たすような行為を
行なってはじめて解雇が有効なものとして成立する余地が生まれてきます。
(例えば、社員が身内の暴力団にお願いして会社を恐喝した場合など)
オカワリ君
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