最近、めっきりメンタルヘルス関係の相談が増えています。東日本震災を契機に、さまざまなストレスが社員の心の健康を蝕んでいるという説もあるようです。
厚生労働大臣は、10月24日、事業者に対し医師などによる従業員のメンタルヘルス(心の健康)チェックを義務付ける労働安全衛生法の改正案要綱を労働政策審議会に諮問しました。審議会は、同日の安全衛生分科会でこれを了承し原案通り答申したため、改正案は今臨時国会に提出され、来年秋にも施行される見込みとなりました。
近年、仕事上のストレスが原因でうつ病などになる人が増えていることから、改正案では全従業員の精神状態の把握を事業者に義務化することになります。検査結果は医師や保健師から従業員へ直接通知し、本人の同意を得ずに事業者に提供することを禁じています。
従業員は希望すれば医師の面接指導を受けられ、事業者は面接指導を申し出た従業員に対し不利益な扱いをしてはならず、医師の意見を聞いた上で、必要であれば勤務時間の短縮や職場の配置転換などの改善策を取ることが求められることになります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001slsj.html
来年4月には、就業規則改定や、安全衛生管理体制の変更が必要となるでしょう。
名ばかり副所長
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