Q.代休や振替休日を請求された場合の対応として、注意すべき点は
ありますか。
A.会社は、社員に対して、毎週少なくとも1回の休日、または4週
間を通じ4日以上の休日を与えなければなりません。これを法定休日
といいます。会社は、この法定休日に社員を勤務させた場合には、通
常の勤務時に支給する給与の35%以上で計算した額の割増賃金を支
払う必要があります。
ここでよく問題となるのが、代わりの休日の与え方です。所定休日
をあらかじめ労働日とし、代わりに他の労働日を休日として
振り替えることを「休日の振替」といいます。例えば、日曜日
を休日としている場合に、翌日の月曜日と振り替えて、日曜日を
労働日とし、月曜日を休日とするような場合です。この振替休日
を行うことで、実際に社員が勤務した日曜日が労働日となるため
休日勤務に対する割増賃金の支払いが不要となります。
ただし、振替休日を行ったため週の法定労働時間(40時間)を超えてしまう場合、時間外労働に対する割増賃金の支払いが
必要になりますので注意が必要です。
一方、事前に休日を振り替えず、実際に休日勤務が行われ、その後の労働日に休日勤務の代償として休日を与えることを
「代休」といいます。例えば日曜日に出勤させた後に、休日
労働の代わりに翌日の月曜日に代休を与えるような場合です。
振替休日とは違って、実際に社員が勤務を行った日はもともと
休日であるため、後で代休を与えても休日勤務に対する割増
賃金の支払いが必要となります。
したがって、不要な割増賃金の支払いをしないためにも、休日の特定が「あらかじめ」できるのであれば、振替休日を
取らせる方法が得策です。また、実際に振替休日を行うため
には就業規則にその旨を規定しておくことが必要となりますの
で、就業規則の確認をした方がよいでしょう。
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