Q.当社は、夏季休暇を設定するにあたり、年次有給休暇の計画的付
与を考えていますが、注意すべき点はありますか。
A.年次有給休暇の計画的付与とは、社員の過半数の代表と労使協定
を締結 した場合、社員の年次有給休暇の日数のうち5日を超える部
分について計画的に年休日を特定できるものです。
この年次有給休暇の計画的付与は、(1)会社全体としての一斉
休暇(2) 部署毎の交代制休暇(3)計画表による個人別付与に
よる休暇、の3つがあります。
このうち(1)と(2)については労使協定で年次有給休暇の取得
日を特定する必要があります。また、(3)については労使協定で計
画表を作成する時期、手続を定める必要がありますので、各社の状況
においてどの計画的付与を行うか検討が必要です。
計画的付与の対象となる年次有給休暇ですが、本来取得している有
給休暇のうち、5日を超える部分ですので、有給休暇が10日ある社
員ならば、5日、15日ある社員ならば10日まで計画的付与が可能
です。
しかし、例えば上記(1)の計画的付与を導入したものの、有給休
暇がない社員や有給休暇が少ないような社員がいる場合、そのような
社員を計画的付与の対象とすることができません。こうした場合は、
計画的付与対象外の社員に対し、特別休暇を与えるなどの対応が必
要です。このような対応を取らない場合、会社全体を休暇にすること
となるため、原則として休業手当の支給をしなければなりません。
また、一度計画的付与に関する労使協定を締結した後、業務の都合
で会社または社員が一方的に計画的付与された休暇を変更すること
はできません。
協定の内容を変更する場合は、再度労使協定を結び直す必要がありま
すので、注意が必要です。
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