Q.当社の顧客は遠方におり、出張が多く発生します。このような出張
の場合の移動のための時間は、労働時間となるのでしょうか。
A.出張のための移動時間が労働時間になるかは会社の指揮命令から
どれくらい解放されているかどうかを総合的に勘案して判断します。
労働時間とは、会社の指揮・命令により労務を提供しなければならな
い時間を指します。例えば、電車やバス、航空機などで目的地まで移動
するだけで、特段移動中に会社からの指揮や命令がなければ、移動する
時間は読書をしたり、食事をしたり、寝たりしてもよい自由な時間です
ので、労働時間とはなりません。
但し貴金属を運ぶなどの、常に監視をしなければならない業務が業
務命令として出されているのであれば行動の自由性はありませんので、
会社の指揮・命令下にあることとなり、労働時間となります。
また、月曜日の朝の打ち合わせに間に合わせるべく、日曜日に移動す
る場合も、同様に会社の指揮・命令下に置かれているかで判断します。
したがって、その移動時間が単に目的地への移動だけであれば、休日労
働として扱う必要はありません。無用な問い合わせやトラブルを防ぐた
めにも、就業規則や出張規程に出張中の移動時間の取扱いについて、明
確に規定したほうがよいでしょう。
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