育児休業給付制度が、平成22年4月1日から改正されます。
主な改正内容については、下記のとおりです。
(1)「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」を1本化
し、「育児休業給付金」として、全額育児休業中に支給されます。
(対象は平成22年4月1日以降育児休業を開始された方)
(2)育児休業給付金の給付率は、平成22年3月31日までの暫定措置
により、休業開始時賃金月額の50%となっていましたが、当分の
間、このままの給付率で支給されます。
主な改正内容については、下記のとおりです。
(1)「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」を1本化
し、「育児休業給付金」として、全額育児休業中に支給されます。
(対象は平成22年4月1日以降育児休業を開始された方)
(2)育児休業給付金の給付率は、平成22年3月31日までの暫定措置
により、休業開始時賃金月額の50%となっていましたが、当分の
間、このままの給付率で支給されます。
最近のコメント