人事労務指導部主催セミナーでメンタルヘルスを扱ったセミナーを開催しました。「職場のうつ」が増えているようですが、それにともなってうつ病で傷病手当金を受給する人の数も数年前に比べて増加傾向に見受けられます。
うつ病で傷病手当金を請求する場合ですが、他のけがや病気で傷病手当金を受給するのと同様医師の診断を定期的に受けている必要があります。自宅に自発的に療養しているだけでは対象になりませんので、お気をつけください。また、傷病手当金は1年半の間しか給付されません。途中復職しても、最初に請求し始めてから通算して1年半の間になります。
人事労務指導部ではメンタルヘルス対策も対応しています。「職場のうつ」でお困りなことがありましたら是非ご相談ください。
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