大阪高裁は4月25日、大手電子機器メーカーに対して、違法な
「偽装請負」の状態で働かされていた後、解雇された男性について、
当初から両者間に「雇用契約が成立」しているとして、解雇時点に
さかのぼって賃金を支払うように命じる判決を言い渡しました。
これまでも製造業において、同様の問題は何度も指摘されてきて
いますが、労働基準監督署の指摘を受けて、短期雇用に切り替える
形での対応が事実上認められていたと言えます。
本件においても、監督署の是正を受けて、違法状態から短期間の
直接雇用に切り替えた後、当該労働者を解雇しているのですが、
裁判所は『請負契約が違法で無効なのに働き続けていた事実を法的
に根拠づけるには、黙示の労働契約が成立したと考えるほかない』
と、当該労働者は当初から直接雇用されていたと判断しており、
関係企業にはより厳しい対応が求められることになりそうです。
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