外国人雇用状況報告制度が10月1日より新しくなりました。
外国人労働者の適正な雇用・労働条件の確保と、不法就労防止の為、
今までは毎年6月1日時点で「外国人雇用状況報告書」を年1回提出する制度でしたが、
平成19年10月1日からは、すべての事業主に対して外国人労働者(パート、アルバイト含む)に対して雇用または離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等をハローワークへ都度届出ることが義務付けられました。
提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には30万円以下の罰金が課せられます。
10月1日時点で、既に雇用している外国人労働者については、1年間の間(平成20年10月1日まで)に提出しなくてはなりません。
藤間事務所では、これらの手続きのお手伝い、外国人労働者雇用の際のコンプライアンス上の相談等も行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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