今回は、パート・アルバイトの社会保険の適用についてご説明い
たします。
労働保険・社会保険に適用させたくないために、パートタイマー
や契約社員という名称で雇用しているケースがよく見かけられます
が、果たしてこれで問題がないのでしょうか?
○労災保険
雇用期間、労働時間数にかかわらず、適用事業所に雇用されるす
べての労働者に適用されます。
○雇用保険
適用事業所に雇用される労働者は次のとおり被保険者となります。
(1)1週間の労働時間が30h以上の場合
→ 短時間労働被保険者以外の一般被保険者
(2)1週間の労働時間が20~30hでかつ1年以上継続して雇用さ
れることが見込まれている場合
→ 短時間労働被保険者である一般被保険者
○社会保険
社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、介護保険の総称です。
適用事業所に雇用される労働者は、次の要件をみたした場合、
社会保険に加入する必要があります。
要件1.次の適用除外者でないこと。
(1)日雇い労働者
(2)2ケ月以内の期間を定めて使用される者
(3)4ケ月以内の季節的業務に使用される者 など
要件2.『1日または1週間の労働時間および1ヶ月の労働日数が、
一般従業員の概ね4分の3以上である場合』
また、夫の社会保険の被扶養者になるためには、妻の年収が130
万以下であることから、次のとおり整理することができます。
【健康保険】 【厚生年金】
○労働時間3/4以上 妻が自身で健保に加入 妻が自身で厚年に加入
○労働時間3/4未満 夫の健保の被扶養者 夫の厚年の被扶養者
かつ年収130万円未満
○労働時間3/4未満 妻が自身で国保に加入 妻が自身で国民年金に加入
かつ年収130万円以上
「保険料を取られたくない」、「夫の勤務先から配偶者手当てがも
らえなくなる」ことなどを理由に、パートタイマー本人から加入したく
ないと意思表示がある場合であっても、強制加入が義務づけれられ
ます。
なお、違反した場合の罰則は次のとおりとなっています。
雇用保険 : 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
健康保険法 : 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
厚生年金保険法: 6月以下の懲役又は20万円以下の罰金
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