ほとんどの企業で、パートタイマー等の非正規雇用者を雇っているの
ですが、実態に即した就業規則が定められている企業は、むしろ少な
いといえるでしょう。
今回は、パート等の就業規則についての問題を考えてみましょう。
労働基準法は、「常時10人以上の労働者を使用する労働者は、
就業規則を作成し、届け出なくてはならない。」と定めています。
ここで言う、”労働者”とは、パートタイマー等も含めて10人という
意味であり、次のいずれの場合にも作成・届出が必要です。
(A) 正社員 10名 + パート 0名
(B) 正社員 5名 + パート 5名
(C) 正社員 0名 + パート 10名
(A)や(C)のケースは、正社員あるいはパートにのみ適用
される就業規則を定めればよいのですが、(B)ような場合は
どうすべきでしょうか?
正社員とパートの異なる労働条件を就業規則に定めるに
は、次のいずれかの方法で定めるのが一般的です。
(1)正社員とパートで分けて規定することが必要な項目は、
そのように分けて規定する。
(2)パートタイマーのみが適用される章や附則を設ける。
(3)パートタイマーのみが適用される別の就業規則を作成
する。
よく見受けられるのは、正社員向けの就業規則が定められ
ており「パートタイマー等は別に定める」と規定していながら、
実は別規程が定められてないケースです。そのようなケース
では、パートタイマーに正社員の規程が適用されることもあり
ますので注意が必要です。
社長は、「パートタイマーだから退職金を支払わない」つもり
だったのに、就業規則や退職金規程が適用される者がきちん
と定められていなかった為に退職金をパートタイマーやアルバ
イトにも支払わなければならなくなる可能性さえあるのです。
期間雇用の契約社員・嘱託社員などについても全く同様です。
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