こんばんは。
いよいよ今年も年度更新の時期が近づいて参りました。
今回のブログは社労士試験の時に最も苦手だったメリット制についてお話したいと思います。
ご存知の通り労災保険とは、
従業員が仕事上のケガや病気で病院にかかった場合のその費用の給付を受けられたり、
休業期間中の賃金の補償を受けることができる政府管掌の保険制度です。
この労災保険の保険料は全額事業主が負担しています。
保険料の計算はその年度における賃金の支払い総額×労災保険料率で確定しますが、
この労災保険料率は、事業の種類ごと、災害率に応じて定められています。
例えば私のようにオフィス内でデスクワークに従事している者と、
工事現場で日々危険と隣り合わせで働かれている方では労働災害に合う可能性や頻度が異なるので、
労働災害の多寡に応じた保険料を払うことによって、事業主の保険料負担の公平性をはかっているのです。
前述の通り労災保険料率は事業の種類ごとに定められていますが、
事業の種類が同じであっても、職場の設備環境の違いや、
事業場における災害防止への取り組み次第では、会社ごとに災害発生率が異なっているはずです。
そこで労働災害防止の努力の促進を目的として、一定の要件※を満たす事業場の労災保険料を
一定の範囲内で増減させる制度を労災保険のメリット制といいます。
労災防止に励んでいる会社の保険料率は低くするし、
労災ばっかり起こしている会社の保険料率は高くしますよという制度のことです。
※一定の要件には100人以上の労働者を使用しているなどの細かい決まりがございますので、
詳しくはコチラでご確認ください。
→メリット制が適用される事業主の皆様には、増減する保険料の通知が年度更新申告書に同封されてきます。
最近ではメリット制を悪用して労災であったにもかかわらずそれを隠して
保険料の節約しようとする卑劣な会社も問題になっています。
労災隠しは犯罪です。50万円以下の罰金に処せられますのでご注意ください!
かちゅーしゃ♪ポニョン
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