以前「海外勤務者の税務」という題名で、居住者と非居住者の考え方や
海外赴任が1年を超えた場合の扱い方についてお話しました。
今回は、それら海外勤務者の源泉所得税の精算方法についてお話したいと思います。
日本国内の会社に勤めている従業員が1年以上の予定で海外赴任を命じられたり、
当初1年以内の予定で海外に赴任した者が、結果的に1年以上赴任することになった場合、
所得税法でいう「非居住者」となります。
非居住者は日本の所得税が課税されませんので、非居住者となる時までに日本国内で得た給与について
源泉徴収された所得税を精算する必要があります。
精算の方法は、毎年12月に行う「年末調整」と同じ方法です。
まず、昨年の年末調整時に提出された「給与所得者の扶養控除等申告書」の内容に変更がないかチェックします。
控除対象の扶養親族になるかどうかの判断は、出国時の現状で判断します。
もし、配偶者や扶養親族に所得があるときは、その年の1年分の所得金額を出国時の現状で見積もり、判断します。
次に、「給与所得者の保険料控除申告書」を提出してもらいます。
ここで控除の対象となる保険料は、非居住者となる日までに支払が完了した分です。
保険会社等に申出て、証明書を発行してもらう必要があるので、余裕をもって対応しましょう。
最後に注意が必要なのは、「住宅借入金等特別控除」(いわゆる住宅ローン控除)です。
年末の時点で、そもそも居住の用に供していない場合には、控除対象とはなりません。
住宅ローン控除が出来るか出来ないかが、税額に直接大きな影響を及ぼします。
揉め事になることもありますので、事前の調査を忘れずに行いましょう。
お盆休みや夏休みが終わるとあっという間に秋、そして1年が終わるような気分になります。
少し気が早いようにも思いますが、余裕のある今のうちに今年の年末調整の準備も始めたいと思います。
きのこの妖精(3回目)
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