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【ドクター向けセミナー】
◆まるわかり 承継・開業塾◆
「承継を考えないと・・・開業したいな・・・
親のクリニックを継ごうか・・・後継者がいない・・・」
こんなお悩みをお持ちのドクターが対象です。
半日集中講座で、
各分野の専門家が様々な事例に基づいた開業・承継のポイントをお伝えします。
開催日 6月14日(日) 12:00~16:30 参加費 3,000円
※来場者全員に、書籍「病医院・介護施設のM&A成功の法則」をプレゼント!※
セミナープログラム(予定)
・M&Aによる承継開業の具体的事例
・リースとローン メリットとデメリット
・承継時・開業時の設計ポイント事例
・医業承継に向けたクリニックの仕組み作り10か条
・WEBの口コミ対策 患者さんの声を集患に活かすノウハウ
・生命保険、火災保険、自動車保険のトクする入り方
※この後、個別相談会も実施いたします。
【概要】
現在、医療法人のほとんどが「持分あり」となっています。持分の定めのある医療法人から持分の定めのない
医療法人への移行促進策として「医業継続に係る相続税等の納税猶予及び免除制度」があります。
持分の定めのある医療法人が持分の定めのない医療法人へ移行するにあたって、その中途において相続等
が発生した場合において適用を受けることが出来る制度となっています。
【内容】
具体的には、相続税と贈与税の両方で適用を受けることができます。
①相続税
持分ありの医療法人が持分なしの医療法人へ移行を予定している中途において相続が発生した場合に、
その持分に係る相続税額の納税が猶予され、持分なしへ移行した時点で猶予税額が免除されます。
②贈与税
同じく持分ありの医療法人が持分なしの医療法人へ移行を予定している中途において、出資者の一人が
持分を放棄した場合には、その放棄によって他の出資者の持分の評価額が増加することになるため、その
増加した分については贈与とみなされ、贈与税課税となりますが、その贈与税についても納税が猶予され、
持分なしへ移行した時点で猶予税額が免除されます。
【期限】
この制度を受けるためには、平成26年10月1日から3年以内に認定医療法人の認定を受け、認定を受けた日
から3年以内に持分なしの医療法人へ移行しなければなりません。
【課題】
持分なしの医療法人へ移行した場合において、依然として同族で運営していく場合には、相続税等の負担を
不当に減少させる結果となると認められ、医療法人を個人とみなして贈与税が課税される可能性があります
ので、注意が必要です。
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