Q1.制度の概要を教えて下さい。
A1.医療事故調査制度は、平成26年6月18日に成立した医療法の改正に盛り込まれた制度です。制度施行は平成27年10月1日です。医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関(医療事故調査・支援センター)が収集・分析することで再発防止につなげるための医療事故に係る調査の仕組み等を、医療法に位置づけ、医療の安全を確保するものです。
Q2.本制度の対象となる医療事故はどのようなものですか。
A2.ここでいう医療事故とは、「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるもの」とされています。
Q3.「医療事故」が起きたときに、具体的にどのような流れで調査が行われるのですか?
A3.医療機関は、医療事故が発生した場合、まずは遺族に説明を行い、医療事故調査・支援センターに報告します。医療事故調査を行う際には、医療機関は医療事故調査等支援団体に対し、医療事故調査を行うために必要な支援を求めるものとし、原則として外部の医療の専門家の支援を受けながら調査を行います。
Q4.小規模な医療機関(診療所や助産所など)で院内事故調査はできますか?
A4.単独で院内事故調査を行うことが難しい場合でも、医療事故調査等支援団体の支援を受けながら院内事故調査を行うことができるよう、体制の整備を行うこととしています。
Q5.医療事故調査を行うことで、現場の医師の責任が追及されることになりませんか?
A5.本制度の目的は医療の安全を確保するために、医療事故の再発防止を行うことであり、責任追及を目的としたものではありません。
今後の動向に注目していく必要があります。
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