先日、厚生労働省より、医療機関ホームページガイドライン案についてのパブリックコメントが行われました。
医療法の広告規制により、医療機関が一般的な広告に掲載できる内容は限られておりますが、インターネット上のホームページについては、現在規制対象外となっております。しかし、ホームページに掲載されている自由診療の費用をめぐるトラブルなどが起きているため、厚生労働省はホームページのガイドライン案を作成しました。
リンク:http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/shishin.pdf
この案では、引き続きホームページを広告規制対象と見なさないこととするものの、ホームページに掲載すべきでない事項及び掲載すべき事項が示されています。
掲載すべきでない事項として挙げられている項目は以下の通りとなっております。なお、こちらは医療広告ガイドライン内の第4「禁止される広告について」に準じたものとなっています。
1.内容が虚偽にわたる、又は客観的事実であることを証明することができないもの
2.他との比較等により自らの優良性を示そうとするもの
3.内容が誇大なもの又は医療機関にとって都合が良い情報等の過度な強調
4.早急な受診を過度にあおる表現又は費用の過度な強調
5.科学的な根拠が乏しい情報に基づき、国民・患者の不安を過度にあおるなどして、 医療機関への受診や特定の手術・処置等の実施を不当に誘導するもの
6.公序良俗に反するもの
7.医療法以外の法令で禁止されるもの
具体例として、「絶対安全な手術」 「○%の満足度」(根拠提示がないもの) 「日本有数の実績」 「芸能プロダクションと提携」などが、掲載すべきでないものとして挙げられています。
また、自由診療を行う医療機関に限りますが、ホームページに掲載すべき事項も示されました。
1.通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項
2.治療等のリスク、副作用等に関する事項
この案とパブリックコメントの結果を元にして、早ければ8月中に通知が出される予定となっております。
ホームページを作りこんでいる医療機関につきましては、今一度見直してみてはいかがでしょうか。
なお、バナー広告や、検索サイト運営会社に費用を支払うことで上位表示される検索結果につきましては、従来どおり規制対象となる広告として取り扱われますので、ご注意下さい。
ご不明点等ございましたら、TOMAグループまでお気軽にご相談下さい。
TOMA医療特化部門はこちら → http://www.toma.co.jp/services/hospital/
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