今年の電力需要の発表を受け、節電の呼びかけが各所で行われています。
医院でも節電に取り組まれているでしょうが、医療機関は具合の悪い方々が集まるところでもあり、節電できることも限られてくるでしょう。
医院で実行できる節電対策としては、
・ 事務室の照明を半分程度間引きする
・ 使用していないエリア(診療時間外など)の消灯を徹底し、空調を停止する
・ 院内のエリアごとに、適切な温度設定を行う
・ 日差しを遮るために、ブラインド・ひさし・すだれなどを活用する。
などが挙げられます。
また、節電+節税効果が期待できるものとして、LEDランプへの取替えも対策の1つとして有効なものとなるでしょう。
LEDランプは、価格は従来の蛍光灯よりも高いものの、寿命の長さや電気料金の節約、環境問題、明るさなどのメリットが大きい点が特徴です。
さて、このような単に蛍光灯の種類を性能の良いものに取り替えた場合、税法上、経費となる“修繕費”に該当するのか、それとも一旦資産として認識し、減価償却をすることで経費となる“資本的支出”に該当するのか、という疑問が出てきます。
このLEDランプへの取り替えについては、国税庁の質疑応答事例集「自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて」に下記のように記載があります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/12.htm
つまり、全額修繕費として経費処理することができるわけです。
ただし、建物や建物附属設備自体の価値・耐久性が高まるような工事をされた場合ですと、全額修繕費に該当しないケースも出てきますのでご注意ください。
この機会に、上手に節電+節税ができるLEDランプへの取り替えをご検討されてみてはいかがでしょうか。
ご不明な点等がございましたら、TOMAグループまでお気軽にご相談下さい。
TOMA医療特化部門はこちら → http://www.toma.co.jp/services/hospital/
最近のコメント