3月末に、厚労省より
「医療法人の役員と営利法人の役職員の兼務について」という、
医療法人とMS法人の役員兼務についての改正通知が出されました。
問題となりがちな医療法人とMS法人の役員兼務の可否について、
今まで不明確であった部分が明確にされています。
そこで今回どのような変更があったか、概要をお伝えいたします。
旧通知では、役員兼務については以下のような文言になっておりました。
「(医療法人の)役員が、当該医療機関の開設・経営上利害関係にある
営利法人等の役職員と兼務している場合は、
医療機関の開設・経営に影響を与えることがないものであること」
このような表現に留まっておりましたが、
これが新通知ではより具体的な表現となりました。
まず第一に、
「(略)原則として当該医療機関の開設・経営上利害関係にある
営利法人等の役職員を兼務していないこと。」
と原則兼務禁止であることを明示しました。
その上で、一定の場合につき例外を認めることとしています。
例えば、MS法人から物品の購入・賃貸、又は役務提供がある場合については、
・営利法人の役員が医療法人の代表者でないこと
・営利法人の規模が小さいため役員を変更することが直ちには困難であること
・契約の内容が妥当であること
上記すべての要件に加え、
・医療機関の非営利性に影響を与えることがない、又は営利法人との取引額が少額である
この様な場合は例外的に役員の兼務が認められる、という表記に変わりました。
通知に役員兼務の原則禁止が明文化されたことにより、
今後の行政指導にも少なからず影響があるものと思われます。
今までは特に指導がなかった場合でも、今後指導を受けることが増えるでしょう。
MS法人をお持ちの場合は、今一度法人間の関係をチェックすべきですし、
今後MS法人設立を検討されている場合は、役員や委託業務などについて
今まで以上に事前準備を慎重に行う必要が出てきています。
これ以外にも、医療法人には剰余金の配当禁止規定等
注意すべき様々な規定がございます。
この機会に、一度専門家に問題点を洗い出してもらってはいかがでしょうか。
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