平成19年の医療法改正により、出資持分の定めのある医療法人は設立することが出来なくなりました。代わりに、基金制度を採用した基金拠出型医療法人という制度が出来ました。出資の代わりに、基金制度により資金を募集するこの制度ですが、税法の申告や届出書の記載についての誤りが多く見られます。今回は、基金拠出型医療法人の税制上の注意すべきポイントをお伝えします。
法人税
・ 寄附金の損金不算入
資本金等の額がないため、所得金額のみで損金算入限度額を計算します。
・ 交際費の損金不算入
純資産の60/100の金額を出資に準ずる額とみなして、損金算入限度額の計算をします。
消費税
資本金がないため、設立後2年間納税義務はありません。
地方税の均等割
各税率表の最低金額が適用されます。
いずれのケースも基金の額を資本金の額として誤って計算されています。税理士に申告書の作成等を依頼していても、医療にあまり詳しくない税理士の場合、上記のような誤りをしてしまうケースがあるようです。顧問の税理士は医療に詳しいですか?TOMAは医療専門のチームがありますので、医療法人に関する税制についてご質問がございましたら、お気軽にご連絡下さい!
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