医療法人の出資持分の評価額は、取引相場のない株式等の評価方法に準じて計算されますが、財産評価基本通達の改正により、類似業種比準方式の場合の出資の評価に改正が加わりました。
類似業種比準方式とは、「配当」、「利益」、「純資産」の3つの要素を利用して、類似業種の同じ値を考慮し、株価を算出する方式です。医療法人の場合、医療法第54条により配当が禁止されているため、3つのうちの「配当」を使用せず、利益と純資産のみを利用します。
利益と純資産の割合は、1:1ではなく利益「3」に対して純資産は「1」ですので、利益がゼロの医療法人は「純資産」のみを使用して評価します。この場合、今までは純資産の値を「2」で除して計算をしていたのですが、改正により「4」で除して計算することになりました。この改正により、今までよりも評価額が少なくて済むことになります。
出資持分の評価をする際には、ご注意下さい。
詳しくは、こちら↓
最近のコメント