今年も残すところあと2ヶ月となりました。
個人のクリニックの先生方の中にはあと2ヶ月で決算となり、確定申告書を提出しなければいけない方もいらっしゃると思います。
そこで今回は医業だけに認められている概算経費率を使った確定申告=「医師等の社会保険診療に係る必要経費の特例」(以下、措置法26条)の内容や注意点についてお話します。
措置法第26条とは?
医業又は歯科医業を営んでいる場合に、その年の社会保険診療報酬の額が5,000万円以下であるときは実際にかかった経費の金額ではなく、収入金額に一定の割合の経費率をかけて求めた金額を経費として所得の計算ができるという制度です。確定申告時にどちらが有利か(実際の経費の金額なのか措置法26条で計算した経費なのか)を判断して、その年度ごとに適用するかしないかを決めることができます。
*注意点
①修正申告や更正の請求での措置法26条への変更はできません。
②青色申告特別控除は保険診療以外の所得からのみ控除することになります。
③固定資産除却損は別途での計上はできません。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に藤間事務所までお問い合わせください。
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