第5次医療法の改正により医療法人制度が大幅に改正となることは、既にご存知のことかと思います。この医療法の改正により医療法人制度も大幅に改正となりました。今回の改正で必ずしなければならないのが定款・寄附行為の変更になります。
藤間事務所の医療法人のお客様には、個別に定款・寄附行為変更の必要性について指導をさせて頂いております。この定款・寄附行為の変更は、平成20年3月31日までに全ての医療法人がしなければなりません。病院であっても一人医師医療法人であっても関係なく、必須のものとなります。しかし、新規に面談をさせて頂くお客様などは、定款・寄附行為変更の必要性について知らないことが多く、全ての医療法人が期限までにきちんと変更がなされるのか、弊社としては心配しております。
藤間事務所では定款・寄附行為の変更を踏まえた新医療法人制度についてのセミナーを6/21に三井住友海上火災㈱にて開催させて頂きました。主に、首都圏の医療法人の方々約50名にお集まり頂き、大変好評を得ることが出来ました。
現在藤間事務所では、この新医療法人制度に関するセミナーの講師の派遣を行っております。全国の医師会や病院協会といった医療法人を会員とする団体様などからのご要望に応じ、講師を派遣させて頂きますのでお気軽にご連絡下さい!
お問い合わせはこちら→http://www.toma.co.jp/seminor/index.html
(定款又は寄附行為の変更に関する経過措置)
第9条 施行日前に設立された医療法人は、施行日から一年以内に、この法律の施行に伴い必要となる定款又は寄附行為の変更につき医療法第五十条第一項の許可(二以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人にあっては、新医療法第六十八条の二第一項において読み替えて適用する医療法第五十条第一項の認可)の申請をしなければならない。
※施行日・・・平成19年4月1日
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