平成19年4月1日より医療法が改正され、医療法人制度が大幅に改正されました。平成19年3月末までに設立された社団医療法人は、今まで通りの取り扱いとなりますが、定款変更をすることにより、新法上の基金制度の医療法人へ移行することが可能です。しかし、厚生労働省は、「課税関係が整うまでは、新法上の医療法人に移るのはしばらく待って欲しい」と述べています。
これは、現在の税法では移行に際して課税リスクがあるからです。厚生労働省は、非課税で移行出来るような措置を国税庁と協議しているため、その結論が出るまでは待って欲しいのでしょう。
ただし、移行はしなくても平成20年3月31日までに、定款変更をしなければならない箇所がありますので、ご注意下さい。
最近のコメント