最近、料理に目覚めました!!
料理本を購入して見よう見まねで作ってるのですが、この
『牛肉とレタスのオイスターソース炒め』は抜群のできでした。
はっきり言って、才能あるかもです。
今回ご紹介する役員給与は、平成18年の税制改正以降、
「定期同額給与」、「事前確定届出給与」、「利益連動型給与」
に該当するもの以外は原則損金不算入です。
そうすると、例えば非常勤役員に対する給与を年棒として
年一回支給した場合に損金に算入することが可能かどうかと
いう疑問が生じますが、残念ながら損金に算入することはできません。
「定期同額給与」とは、「その支給額が一月以下の一定の期間ごとである給与で当
該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの」をいいますので、非常
勤役員に対して支給する年棒は支給時期が一月以下の期間ごとではないため定期同
額給与には該当しないのです。
非常勤役員に対する年棒を損金に算入するためには、「事前確定届出給与」となる
よう、事前届出の手続きを行うことが必要です。
9月11日に開催する「事例で見る!!役員給与」セミナーは、平成18年の改正後、
少しずつ明らかになってきた役員給与に関する取扱いを、事例形式で分かりやすく
お伝えしますので日頃お時間のない社長様にお奨めです。
是非ご参加ください!!