平成25年4月1日以降に開始する各事業年度(平成26年3月31日までの間に開始する事業年度)において、中小法人の交際費課税の特例による交際費の損金算入額が拡充されました。
法人が支出した交際費は、租税特別措置法により、原則として損金不算入とされています。しかし、中小法人(資本金1億円以下の法人)については、「中小法人に係る損金算入の特例」により一定の金額まで損金の額に算入が認められています。その金額が、従来は年600万円まで、交際費支出の90%相当額までであったのが、平成25年4月1日以降に開始する各事業年度においては、年800万円に引き上げられました。
限度額が600万円から800万円に拡大すると同時に、10%の損金不算入がなくなりましたので、交際費等を多く使用する中小法人にとって有利になりました。
なお、大法人は変わらず交際費等の全額が損金不算入です。そこで、厚生労働省が平成26年度の税制改正要望として、「中小法人に係る損金算入の特例」を大法人についても、その適用範囲を含めるように要望を提出しています。背景として、わが国の交際費額が平成4年の6兆2,078億円をピークに減少の一途をたどっており、平成23年は2兆8,785億円となっていることがあげられます。そこで、飲食店等における消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、大法人についても、交際費課税の特例の適用範囲を含めるように要望しています。