国税庁より、平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率に関する経過措置の取扱いQ&Aが公表されましたので、その一部をご紹介いたします。
①施行日前後の取引に係る消費税法の適用関係について
施行日以後(平成26年4月1日)に行う課税資産の譲渡等及び課税仕入等に係る消費税については、新消費税法を適用し、施行日前に行った課税資産の譲渡等及び課税仕入等に係る消費税については、従前の消費税法が適用されることとなります。
したがって、施行日以後に行われる課税資産の譲渡等及び課税仕入等については、
経過措置が適用される場合を除き、施行日の前日(平成26年3月31日)までに締結した契約であっても、新消費税法が適用されることとなります。
②施行日を含む1年間の役務提供で施行日時点において、
代金の収受は終わっているが役務の全部が完了していない場合の取扱いについて
例えば、平成26年3月1日からの1年間でパソコンのメンテナンス契約を締結し、その料金を受領した場合の資産の譲渡等をした時期は、役務の全部を完了する日である平成27年2月28日となり、原則として新消費税法が適用されます。
ただし、契約又は慣行により、1年分の対価を収受することとしており、事業者が継続して対価を収受しているときに収益計上しているときについては、旧消費税法(旧税率)を適用することもできます。
③施工日前後の返品等に取扱いについて
販売商品の返品について、例えば、4月中に返品を受けた商品は、3月中の販売に対するものとして処理している場合には、旧消費税法の規程に基づき売上に係る対価の返還等に係る消費税額の計算することとされています。
④通信販売等の税率等に関する経過措置の概要
通信販売の方法により商品を販売する事業者が、指定日前にその販売価格等の条件を提示し、申し込みを受け付けその条件に従って、施行日以後に商品を販売した場合については、旧消費税率が適用されます。
このほかにも、いくつかの細かい改正が入っておりますので、ご自身の会社等が今回の改正に当てはまるのか、ご確認を忘れずに行っていただきたいと思います。