暑い日が続きます。涼しいところに旅行に行きたい・・・と毎日考えています!
今回の決算隊“ブログはスタンプカードを発行した場合”です。
Q.小売店を営んでいます。自店固有のスタンプカードを作成し、そのスタンプカードを自店での買上額に応じて、お客様に無償で交付しています(1,000円ごとに1枚)。
①スタンプ券の枚数に応じて、一定の商品を引き渡す場合(100枚ごとに1,000円の商品)
②スタンプ券の枚数に応じて、商品を一定額まで値引販売する場合(100枚ごとに1,000円の値引)
①、②の場合では、消費税の課税関係はどうなるのでしょうか?
A.①について
事業者がスタンプカードを自ら作成し、当該スタンプカードを商品の譲渡または役務の提供の際にその対価の額に応じて、消費者等に無償で交付する行為及び当該スタンプカードを所定の枚数取りまとめて呈示した場合に自ら一定の商品を引き渡し、または役務の提供を行う行為は、いずれも無償の取引であり資産の譲渡等に該当しないことになります。
したがって、①の場合のスタンプカードの無償での交付及び呈示されたスタンプカードでの一定の商品の無償での引き渡しは、いずれも課税の対象となりません。
②について
スタンプカードの呈示を受けたときにその枚数に応じ商品等を一定額まで値引き販売した場合には、収受する金銭の額(値引後の額)がその商品等の譲渡対価の額となり、その対価の額のみが課税の対象となります。
SANABO