今回の間違えやすい消費税シリーズ第40回は “学習塾・予備校等の授業料”です。
Q.以下2つの入学金や授業料は課税の対象になりますか?
①学習塾・英会話教室・自動車教習所・各種カルチャースク-ルetc…
②予備校・進学塾・幼稚園etc…学校教育に類似するもの
A.
①→ 学習塾・英会話教室・自動車教習所・各種カルチャースクール等は、一般的には学校教育法上の各種学校となっていないことが多いため、これらの入学金や授業料は課税の対象となります。
ただし学校教育法第83条第1項の各種学校に該当し、年間授業時間数等一定の要件を満たすこれらの入学金や授業料は非課税となります。
②→ 学校教育法に規定する学校や各種学校に該当しない予備校・進学塾は、入学金や授業料は課税の対象となります。
幼稚園は学校教育法第1条に該当する学校に該当するので、授業料や入学金は非課税となります。
Porky Pig