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今回の間違えやすい消費税シリーズ第41回は “経費の立替払”をしたときの消費税の取り扱いについてです。
Q. 親会社が負担すべき経費を立替払した場合、その立替払の経費も立替払した当社の仕入れに係る消費税額の控除の対象となりますか?
A.
通常消費税が課税される経費であっても、「立替金」として経理している場合は、課税仕入れに該当しません。よって、その課税仕入れに係る消費税額は現実に課税仕入れを行った親会社において仕入れ税額控除の対象とすることとなり、当社が親会社から回収した立替金についての課税関係は生じないこととなります。
参考までに、課税仕入れの定義をご紹介しておきます。
「課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から課税資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法第28条第1項に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(その他の者が事業としてその資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、輸出免税等の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。」(消費税法第2条第1項の12)
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