今回の間違えやすい消費税シリーズ第38回目は"駐車場付マンションの貸付"です。
Q. 駐車場付マンションの貸付は、全体が住宅の貸付となりますか。
A. 駐車場のように独立して賃貸借の目的となる施設の貸付は、原則として住宅の貸付には含まれず課税の対象となります。しかし一戸建て住宅の貸付の際には、敷地の一部を駐車スペースとしていても、全体を住宅の貸付として、非課税としていることがほとんどです。
そこで、例えば、マンション等の集合住宅に係る駐車場で入居者について1戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無に関わらず割り当てられる等、駐車場が、一戸建て住宅の場合と同様に、住宅の貸付に付随していると認められる場合は、当該駐車場部分を含めた全体が住宅の貸付に該当するものとして、非課税の取引として取り扱われることになります。
しかし、この場合でも、駐車場の料金を住宅の対価とは別に徴収している場合には、当該駐車場料金は消費税の課税対象となります。
キングオブ消費税法