梅雨もあけ、夏本番ですね。またもうすぐ学校は夏休みです。
海に山に遊びに行く機会も増えていきます。
観光地に近い会社だと土日だけ敷地を駐車場として貸しているケースがありますよね。
その場合の消費税の取扱いはどうなるのか?
今回の間違えやすい消費税シリーズ第37回目は、日曜のみの土地の貸付についてお伝えします。
Q.弊社は駅前に支店を有していますが、その前に位置するデパートから日曜のみ当支店の土地(普段は当支店の駐車場として利用しているが、更地のままで特に駐車場その他の施設の整備はされていません)を借りたいとの申し出があったため、日曜日のみ1年間50日貸し付けることになり、契約しました。ひとつの契約に係る貸付日数が30日を超えるのでこの賃借料を非課税としてよろしいでしょうか?
A. 土地の譲渡及び貸付けは非課税とされていますが、土地の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は課税の対象になります。
この質問にような貸付けの形態は、実質的には週1回の貸付契約の集合体と考えられますから、その貸付期間が1月に満たない場合に該当し、その賃借料は課税の対象となります。
りんりん