「支払いはカードで・・・」
ポイントもたまるし、ついついカードでお買い物。
気が付いたら、思ったより支払金額が積もっていてびっくり・・
なんてよく聞く話ですが、
今回の間違えやすい消費税シリーズ第36回目は
“カード会社からの請求明細書”に関するものです。
【問】
当社は法人カードを持っており、カード会社から一定期間ごとに請求明細書が送られてきます。
消費税法では、仕入税額控除をとるには、帳簿及び請求書等の保存が必要と聞きましたが、
この請求明細書は法第30条第9号(仕入税額控除に係る請求書等の記載事項)の請求書等に
該当するのでしょうか?
【結論】
クレジットカード会社が発行する請求明細書は、法30条第9号に規定する請求書等に
は該当しません。
【理由】
仕入税額控除の適用を受けるためには、原則、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿
及び請求書等の両方を保存する必要があります。この請求書等は、課税資産の譲渡を
行った事業者が作成・交付する請求書等を言います。
クレジットカード会社が発行する請求明細書は、カード利用者である事業者に対し、
課税資産の譲渡等を行った事業者が作成・交付した書類ではありませんので、
法30条第9号に規定する請求書等には該当しません。
しかし、クレジットカードを利用した際に発行される「お買上票」等は、
①その書類を作成する者の氏名・名称
②利用した年月日
③取引内容
④金額
⑤書類を受ける者の氏名・名称
が記載されていることが一般的であり、同条に規定する請求書等に該当するといえます。
クレジットカードで支払った場合には、必ず「お買上票」等、
取引先が発行した書類も一緒に保管するようにしてください。
インターネットショッピングで買い物した場合には、
商品と同封されている利用明細書を保管するのが良いでしょう。
税務調査等で指摘された場合に、請求書等の保管がないときには、
仕入税額控除が認められないリスクがありますので、ご注意を……。
Pikaring