今回の間違えやすい消費税シリーズ第35回目は“マネキン(派遣店員)”に関するものです。
【問】
当社はマネキン紹介所から当社製品の販売に従事するマネキンの紹介を受け、百貨店に派遣しています。この場合に、マネキン紹介所に支払う次の項目は仕入税額控除の対象となりますか。
① マネキンの対価
② 紹介料(対価の10%)
【結論】
① マネキンの対価は、給与等として仕入税額控除の対象となりません。
② マネキン紹介所に支払った紹介料は、役務の提供の対価として仕入税額控除の対象となります。
【理由】
マネキンに対して支払う対価は、マネキンの職務内容や対価の算出方法などから 雇用関係に基づく給与等に該当することとされています。
紹介料については、紹介という役務の提供の対価として支払っていることから、仕入税額控除の対象となります。