東京も梅雨入りしましたが、雨が降ったり快晴だったりで体調を崩しがちですが、なんとか乗り切りましょう。
今回の間違えやすい消費税シリーズ第34回目は“講演に対して支払う謝金”です。
【問】
当社は社員研修を行っていますが、その内容は外部から大学教授を招き、教養研修を行うというものです。このとき、大学教授の講師に対して謝金を支払っていますが、事業者でないと認められる大学教授や医師等に対して支払う謝金は仕入税額控除の対象とならないのでしょうか?
【結論】
この場合の謝金は、講演を受けたことに対する対価と認められるため、仕入税額控除の対象となります。
【理由】
会社が資産の譲渡等を受けた場合に仕入先や役務の提供者に対して支払う対価が、仕入税額控除の対象となる課税仕入れに該当するかどうかは、その仕入先や役務提供者が課税事業者に該当するかどうかを問いません。ですので、その支払先が課税事業者である場合はもちろんですが、免税事業者や事業者以外の個人であっても、仕入先や役務提供者に対して支払う対価は仕入税額控除の対象となります。
なお、この場合の謝金は【結論】の通り仕入税額控除の対象となりますが、その大学教授等が消費税法において事業と認められる程度に講演等を反復継続して行っているか、その課税売上げが3千万円を超える課税事業者であるかどうか等に関係なく、仕入税額控除の対象とすることができます。