今回の間違えやすい消費税シリーズ第29回は“従業員採用費用に対する仕入税額控除”です。
Q. 当社では新卒者を採用する際に、入社試験の受験者に対して現金で交通費及び日当を支給していますが、これらの費用は仕入税額控除の対象となりますか?
また、採用決定者に現金で支給する支度金の取扱いはどのようになりますか?
A.
(結論)
入社試験の受験者に対して現金で支給する交通費及び日当も、採用決定者に現金で支給する支度金も、仕入税額控除の対象となります。
(解説)
事業者が従業員に現金で支給する出張旅費、宿泊費、日当のうち、その出張について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入に係る支払対価に該当するものとして取り扱われため仕入税額控除の対象となります。
入社試験の受験者に対して現金で支給する交通費及び日当は、従業員に対して支給されるものではありませんが、従業員に対して支給する出張旅費、日当に準じて支給されるもので通常必要であると認められる部分の金額は、仕入税額控除の対象となります。
また、採用決定者に現金で支給する支度金についても、入社式等に出席するための交通費、日当に相当するものとして支給されるものであれば、通常必要であると認められる部分の金額は、仕入税額控除の対象となります。
Porky Pig