今週の土曜日は建国記念日ですね。今年は建国記念日のほか、こどもの日、秋分の日、文化の日も土曜日にあたります。そろそろ土曜日が祝日と重なったときも、月曜日が振替休日となってほしいものです。
さて、間違えやすい消費税シリーズ第18回目は、会社が従業員に支給する「利子補給金」についてです。
Q. 当社は、従業員の住宅取得の促進を目的に、会社の福利厚生の一環として住宅取得資金貸付制度を設け、従業員は一定の条件の下に会社のあっせんにより金融機関からの資金の貸付けを受けています。この場合、契約の当事者は金融機関と従業員ですが、会社は「利子補給金」という名目でその支払利息の一部を補助しています。この「利子補給金」は利息として非課税となりますか。
A.(結論)
この場合の「利子補給金」は、仕入税額控除の対象とはなりません。
(理由)
従業員が金融機関等から借り入れた住宅取得資金について、従業員が支払う利息の全部または一部を会社が「利子補給金」として支給する場合には、その「利子補給金」は、従業員に対する経済利益の供与と認められ給与に該当することから、資産の譲渡等の対価に該当しないため、仕入税額控除の対象とはなりません。
なお、融資した金融機関等においては、「利子補給金」部分を含めた金額が債務者(従業員)から受け取る利息となりますから、受取利息として非課税売上げとなります。
にこにこめんたいこ