~決算隊ブログ17 ~間違えやすい消費税 ◎社員の通信教育費を会社が負担した場合
2012年も始まって、新しい勉強を始められる方もいらっしゃるかと思います。
会社でも社員教育の一環で奨励している法人も増えています。
そこで今回の間違えやすい消費税シリーズ第17回目は、社員の通信教育費を会社が負担した場合についてお伝えします。
Q.当社では、社員に対して業務に必要な知識、技能等を習得させるために通信教育を受講するよう奨励しており、受講した通信教育を終了したときには、その費用の半分を負担しております。この場合、当社が負担した費用の額については、仕入税額控除の対象となりますか?
A.会社においては通信教育の申し込みを行い、通信教育を行っている事業者に対して直接受講料を支払っている場合は課税仕入に該当します。
しかし、受講料相当額を従業員に対して現金で支給する場合、その額は給与の一部ですから、課税仕入には該当しないこととなります。
ただし、その通信教育の受講が会社の業務上の必要性に基づくものであるということを前提として、会社がその受講料の支払に係る領収書(当該企業宛)を徴した分については、会社が支出した費用が通信教育の受講料としてのものであることは明らかであり、また、実質的に会社が直接通信教育を行う事業者に支払う場合と同様であることから、課税仕入に該当するものとして取り扱うこととされています。
りんりん