◎社会福祉法人における駐車場収入について
まだまだ寒い日が続きますね。インフルエンザが流行っていますので、うがい・手洗い励行しましょう!
間違えやすい消費税シリーズ第19回目は、社会福祉法人における駐車場収入についてお伝えします。
Q. 社会福祉法人である当法人は、児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設(児童遊園)を経営しています。
児童厚生施設を経営する事業は、社会福祉法に規定する第二種社会福祉事業に該当し、非課税とされていますが、当該法人が運営する園外に設けられた駐車場(園利用者以外も使用できます)に係る利用料についても「児童厚生施設を経営する事業」に該当し、非課税となりますか?
A.(結論)
当駐車場の運営については、社会福祉事業に該当する児童厚生施設の経営とは独立した事業であり、児童厚生施設を経営する事業には該当しないことから、消費税の課税の対象となります。
(理由)
児童厚生施設に付属する施設等については、その施設等が専ら施設利用者のみを対象としてその便宜に資するためのもの、例えば、入場料を支払って入場した人のみが専ら利用する売店や食堂であれば、それ自体を独立した事業として捉えることは適当でなく、社会福祉事業の一部を形成するものと考えられることから非課税とされます。
質問のように園外に設けられた駐車場については、園利用者の便宜を図るために設けられたものであっても、その運営の形態は園利用者のみを対象としたものではなく、広く一般の利用に供されているものですので、たとえ利用実態が専ら園利用者となっているとしても、独立した事業として捉えることが適当と認められます。
Pénélope