今週はついに東京都心でも雪が降り、一段と冷え込みが増してきましたね。みなさんの周りにも体調を崩している人が多いのではないでしょうか。
そこで、今回は医療に関する項目のうち、感覚で判断するのが難しく、まぎらわしいものをいくつかピックアップし、ご説明します。
Q1.国民健康保険料の滞納等で保険証の交付が受けられない者が、いわゆる資格証明書により診療を受ける場合の診療は、非課税とはなりませんか。
A1.この場合の診療は非課税となります。
国民健康保険料の滞納等により保険証の交付を受けられない者は、資格証明書により自己負担で診療を受けることになります。この場合の診療は、国民健康保険法の規定に基づく診療にあたり、非課税となります。
Q2.薬局が医師の処方せんに基づき患者に行う投与は、医療として非課税となりますか、それとも単なる薬品の譲渡として課税となりますか。
A2.この場合の投与は非課税となります。
薬局が医師の処方箋に基づき患者に行う投与は、医療行為の一環とされ、健康保険法等の療養の給付に該当する場合については非課税となます。
桜井麻美