間違えやすい消費税シリーズ第8回目は、共同店舗において各店舗が負担する建設資金についての課税の対象関係です。
Q. 当組合が、建築を予定している組合員のための共同店舗は、各店舗が独立して営業できるように間仕切りを設けることとなっています。
これに係る建築資金は、いったん組合が金融機関で借入れし、その償還金を入店した組合員から負担金として徴収する予定です。また徴収する負担金の額は、その利用面積に応じて算定した額とします。
この負担金は、課税の対象となりますか。
A.(結論)
この場合、組合が徴収する負担金は「課税資産の譲渡等の対価」に該当し、組合員が支払うその負担金は「課税仕入れ」に該当することとなります。
(理由)
今回のケースでは、入店する組合員から徴収する負担金は、その利用面積に応じて算定することとなっており、実質的には店舗の賃借料と認められることから、この取引は組合員から徴収する負担金と共同店舗の利用との間に明らかに対価関係があると考えられるからです。
(判定が困難な場合)
消費税の課税の対象となるかどうかの判定は、消費税法第2条第1項第8号〔資産の譲渡等の意義〕に規定する資産の譲渡等の対価であるかどうかにより判定しますが、この判定が困難な場合も考えられます。
この場合の「同業者団体等の有する共同的施設の設置又は改良のための負担金」について、同業者団体等が同号に規定する資産の譲渡等の対価に該当しないとし、かつ、その負担金を支払う事業者がその支払いを同項第12号〔課税仕入れ〕に規定する課税仕入れに該当しないこととしているときは、これは認められることとされています(消費税法基本通達5-5-6)。
にこにこめんたいこ