急に気温が下がり秋めいてきましたが、体調管理にはくれぐれも気をつけて、食欲、スポーツ、芸術の秋を楽しみましょう!
間違えやすい消費税シリーズ第4回目は、陳列棚を無償(タダ)で取得した場合の
課税の対象関係です。
Q.百貨店の化粧品売り場にある陳列棚は、化粧品メーカーから無償で取得するものが多いのですが、この陳列棚の取得に対する消費税の取扱いはどうなりますか?
A.百貨店は広告宣伝用の資産を無償で取得しましたが、それに伴って反対給付として課税資産の譲渡等(広告宣伝という新たな負担)を行うものではありませんから、課税関係は生じません。したがって、消費税は課税されません。
なお、法人税上は、当該陳列棚の取得は受贈(無償による資産の譲受け)に該当し、化粧品メーカーが取得した価額の2/3に相当する金額から百貨店がその取得に支出した金額(このケースでは0)を控除した金額を収益に計上することとされています(法法22、法基通4-2-1)。
しかし、消費税法では課税資産の譲渡等に該当しない限り課税関係は生じません。この場合は反対給付(対価の支払)が行われていないので、課税資産の譲渡等に該当しないこととなります。
百貨店が一部負担金をメーカーに支出している場合には、その支出額をもって百貨店の課税仕入れとなります。