~決算隊ブログ 3 ~ 間違えやすい消費税 ◎商品を融通し合う場合の課税
間違えやすい消費税シリーズ第3回目は、複数の事業者間で商品を融通し合ったときの
課税の対象関係です。
Q.商品や製品を複数の事業者間で融通し合った場合には、それぞれの事業者は資産の譲渡等を行ったことになりますか?
A.消費税は、「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供」と「外国貨物の輸入」を課税の対象としています。
今回のケースは、単に商品を融通し合い、その融通について同種、同等、同量物の返還をし、またその他の名目問わず、使用料、利子など一切金銭等の支払いがされないものと考えられますから、対価性がなく、資産の譲渡等には該当しないこととなります。
しかし、商品の融通が買い取り又は交換に該当する場合には対価性があるので、資産の譲渡等に該当することとなります。
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