だんだん秋の気配が強くなると、過ぎ行く夏を追いかけて南に行きたくなるのは
私だけでしょうか?
今回は、税理士法人が作成する受取書の具体的な取扱いについてご説明します。
Q. 税理士法人が顧客から顧問料を受け取り、顧問先に受取書を発行しました。
この受取書の印紙税法上の取り扱いはどうなるでしょうか?
A. (顧客が税理士法人の出資者でないことを前提として)
第17号の1文書に該当し、課税される。
顧問契約という役務提供の対価として受け取る金銭について交付されるものであり、
「営業に関する受取書」として印紙税が課されます。
<まとめ>
①税理士法人の出資者が自らの出資者との間において行う行為
→ 印紙税法上、営業に該当しない。 ∴ 受取書は非課税
②税理士法人が出資者でない株式会社等との間において行う行為
→ 印紙税法上、営業に該当する。 ∴ 受取書は課税
ふぐ