9月になりましたが、日中はまだまだ暑く、熱中症のニュースも多く聞かれます。体育祭など屋外の活動の機会も多いので油断せずに暑さ対策を行いましょう。
今回は、特定非営利活動法人(以下、NPO法人)が作成する受取書の印紙税の取扱いについてです。
NPO法人は、特定非営利活動促進法により設立が認められた営利を目的としない法人です。NPO法人の行為は、定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配ができないこととされている場合は、収益事業に関するものであっても営業には該当しません。
一方、印紙税法では、売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書で営業に関しない受取書は非課税と規定しています。
よって、NPO法人が作成する受取書は非課税となります。
ただし、契約書については非課税の規定がありませんので、印紙を貼る必要があります。
にこにこたらこ