秋の気配が、感じられるようになりました。朝晩の気温差が、大きいので、体調に気をつけて過ごしていきましょう。
今回は、公益社団法人等が作成する受取書の具体的な取扱いについてご説明します。
社団法人は、公益目的事業を行うことを主たる目的とする公益社団法人及び公益財団法人(以下、公益社団法人等といいます。)と公益認定を受けていない一般社団法人及び一般財団法人(以下、一般社団法人等といいます。)に区分されます。
印紙税法の取扱いは、上述の区分により、異なります。印紙税法上は、形式的な基準により、その課否を判断する仕組みになっています。
具体的な取扱いは、以下の様になります。
☆公益社団法人等が作成する場合
公益社団法人等は、公益目的事業を行うことを主たる目的とし、営利を目的とする法人ではありませんので、その作成する金銭又は有価証券の受取書は、収益事業に関して作成するものであっても、営業に関しない受取書に該当し、非課税となります。
☆公益認定を受けていない一般社団法人等が作成する場合
印紙税法は、会社(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社)以外の法人のうち、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができないものは営業者に該当しないこととされています。
したがって、この要件に該当する一般社団法人等が作成する金銭又は有価証券の受取書は、収益事業に関して作成するものであっても、営業に関しない受取書に該当し、非課税となります。
にこにこおもち