~決算隊ブログ 45~ 領収書
今回は、プリペイドカードで支払いを受けた場合に作成した領収書を顧客に交付する場合です。
★課否判定
金銭の受領の事実がない場合でも、プリペイドカードで支払いを受けたときには、記載金額20,000円の第17号の1文書(売上代金に係る有価証券の受取書)に該当することとなり、印紙税は200円となります。
これはプリペイドカードが、印紙税法上の有価証券に該当するからです。
★印紙税法上の有価証券とは
有価証券とは、「財産的価値ある権利を表彰する証書で、その権利の移転、行使がそれをもってなされることを要するもの」とされていますので、印紙税法上の有価証券は、一般的に考えられている有価証券よりも取扱範囲が広く、プリペイドカードの他にも商品券、小切手、株券、受益証券や船荷証券なども有価証券に該当します。
なお、船荷証券などはそれ自体が課税文書(第9号文書)となるので注意が必要です。
にこにこパンダ