~決算隊ブログ 41~ ◎日常作成される文書の課否判定~薬剤師が作成する受取書~
夏風邪に悩まされるシーズンです。調子の悪い時は無理せず早めに医者にかかり、薬を処方してもらうことをお勧めします。薬に関連して・・・今回は、薬剤師が作成する受取書の課否判定についてご説明します。
受取書 金 17,000円
但し、TOMA内科クリニック 藤間秋子医師処方による医薬品
平成23年8月5日 調剤薬局GTDファーマシー |
① 薬剤師の業務は、第28回でご説明した印紙税法上の「営業」に該当しないことになります。ただしここでいう「薬剤師の業務」とは、薬剤師法において「販売又は授与の目的で調剤」することであるとされており、医師・歯科医師等の処方による調剤に限られます。
② 薬剤師が作成する受取書の課否判定は、その内容に応じて以下のようになります。
a.医師等の処方に基づいて調剤した医薬品の販売に係る金銭又は有価証券の受取書・・・上記①により、「営業に関しない受取書」として非課税になります。
b.a以外の医薬品等(市販の薬品、雑貨類等)の販売に係る金銭又は有価証券の受取書・・・上記①の薬剤師の業務には含まれず、印紙税法上の営業に該当します。
⇒第17号の1に掲げる「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当し、記載された受取金額に応じた印紙を貼付します。
C.営利法人等が経営する調剤薬局等において作成する医薬品の受取書・・・印紙税法上の営業に該当します。
⇒第17号の1に掲げる「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当し、記載された受取金額に応じた印紙を貼付します。
うじゅ☆